つくば国際戦略総合特区は平成23年12月の指定以来、認定された特別区域計画に基づきプロジェクトを推進しています。このたび、内閣総理大臣より第4回の特区計画の認定を受けましたのでお知らせします。
【今回の計画認定で追加された事項】
※いずれも、「つくば市認定国際戦略総合特別区域計画の推進に関する条例」によるものです。
○指定法人立地等のための市税の課税免除制度
・市内において指定法人が特定国際戦略事業用に土地、家屋、償却資産を取得した場合に、最長3年間、固定資産税及び都市計画税について、課税免除をする。【つくば市】
○指定法人立地等のための市税の課税免除制度
・市内において特定国際戦略事業の実施主体等が実証実験を行うため土地を賃借したことにより、当該土地の固定資産税及び都市計画税が増額する場合に、最長3年間、固定資産税及び都市計画税について、従前の税額と同一の額とする不均一課税をする。【つくば市】