特区における特例・支援
特区事業として申請した事業は、規制の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置を受けることができます。
国の支援制度
規制・制度の特例措置
- 工業地域等の用途規制の緩和(建築基準法の特例)や工場立地に係る緑地規制の
特例(工場立地法及び企業立地促進法の特例)等につき、あらかじめ法律に特例措置を規定 - 総合特区のプロジェクトの推進に必要な規制の特例について、国と地方の協議会の協議を経て、
規制の根拠に応じて法律・政令・省令・通達等の改正を行い、特例措置が累次追加される。
財政上の支援措置
関係府省の予算を重点的に活用するとともに総合特区推進調整費により機動的に補完
税制上の支援措置(国際戦略総合特区)
資料はこちら→税制概要
以下の措置の選択適用
投資税額控除又は特別償却
総合特区の事業の用に供する機械や建物等を取得した場合に、投資税額控除又は特別償却ができる。
- 税額控除の割合:取得価額の12%(建物等6%)
<H31.4.1 以降指定:10%(建物等5%)> - 特別償却の割合:取得価額の40%(建物20%)
<H31.4.1 以降指定:34%(建物等17%)>
所得控除
専ら、総合特区で適用される規制の特例を受けて事業を行う企業について、当該事業による所得の20%を課税所得から控除できる。
金融上の支援措置
利子補給制度
総合特区の事業に必要な資金を、国の指定した金融機関から借入れた場合に、利子補給を受けることができる(0.7%以内、5年間)。
地域の支援制度
茨城県
(1)研究施設・本社機能移転に対する支援
●本社機能移転強化促進補助(全国トップクラスの補助額)
新たな成長分野(AI・IoT、ロボット、次世代自動車等)の研究開発機能、研究施設等や本社・本社機能の県外から県内への移転に対し、最大50億円の補助
●本社機能移転補足補助金
本社機能のうち、研究所・研修所を除いた複数部門の県内移転に係る経費(社屋建設費・設備移転費用・従業員転居費)に対し、最大1億円の補助
(2)茨城県企業立地のための県税の課税免除制度
平成33年3月までの間に、県内に事業所等を新設・増設し従業者が5人以上増加した企業を対象に県税の課税免除
●事業所等の新増設に係る建物及びその敷地(取得土地全体)の不動産取得税を課税免除。
●事業所等の新増設に伴って増加した従業者数の割合に応じて、3年間法人事業税を課税免除。
(平成30年度までに行った新増設(土地の取得を含む)で終了。)
つくば市
(1)特区プロジェクト実施主体等に対する税の減免措置
①平成30年3月までの間に、国の税制上の支援措置(設備投資促進税制)を受ける特区プロジェクト実施法人を対象に、固定資産税、都市計画税を免除
●以下の設備及び土地に係る固定資産税・都市計画税を最長3年間免除
ア)上記「国の支援制度」のうち「(3)税制上の支援措置」の適用対象となる設備
イ)アの施設のうち建物の敷地である土地
②平成32年3月までの間に、実証試験用の土地を提供した者に対し、一定条件の下、固定資産税等を最長3年間優遇
(2)つくば市産業活性化奨励金制度
平成33年3月までの間に、市内に事業所を新設・増設した事業者を対象に、当該事業所に係る固定資産税相当額の奨励金を交付
●事業所の新増設に伴って増加した従業者数に応じて、新増設した事業所の1年間(ロボット関連、環境関連企業については、3年間)の土地、家屋、償却資産に係る固定資産税相当額を交付。